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| 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。 | |
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1 |
個人タクシー事業者が道路運送法に違反した場合、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止を命ぜられることがあります。 |
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個人タクシー事業の許可を受けた者が、運賃及び料金の設定の認可を申請しようとする場合、当該認可申請書には設定を必要とする理由を記載する必要はありません。 |
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3 |
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書については、事故に対する弁明書を添付することになっています。 |
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4 |
一般乗用旅客自動車運送事業者は、原則、運送の申込みを受けた順序で旅客の運送を行わなければなりません。 |
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5 |
道路運送法では、一般乗合旅客自動車運送事業と一般乗用旅客自動車運送事業の2種類の事業が一般旅客自動車運送事業であって、それら以外の事業は特定旅客自動車運送事業であるとされています。 |
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6 |
行き先を告げることもできない泥酔者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者に対しては、運送の引受けを拒絶することもできます。 |
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7 |
事業者は、事業計画のうち自動車車庫の位置又は収容能力を変更しようとするときは、認可を受けなければなりません。 |
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8 |
個人タクシー事業者が、営業区域内で乗車した3人の旅客のうち、1人を営業区域内で下車させ、残りの2人を営業区域外の別々の場所で下車させる運送行為は、道路運送法違反になります。 |
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9 |
タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野が確保できていると考えられる場合であっても、前面ガラスにはり付けるものには制限があります。 |
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一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求めてはなりません。
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事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、これについて遅滞なく弁明しなければならないことになっていますが、この場合、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、弁明をする必要はありません。 |
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乗務記録には、休憩した場合の記録は不要です。 |
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迎車又は無線待機の状態において、タクシー運転者は「回送板」を掲出することはできません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、事業者が特約に応じたときは、旅客から収受する運賃及び料金の額は、地方運輸局長から認可を受けたものでなくてもよいことが規定されています。 |
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自動車の所有者の変更の場合、新所有者は、その事由があった日から30日以内に移転登録の申請をしなければなりません。 |
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付添人を伴わない重病者であっても、運送の引受けを拒絶することはできません。 |
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道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書に譲渡譲受契約書の写しを添付すれば、その中請書に譲渡価格を記載する必要はありません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、道路運送法の規定によりその運送約款は、認可を受けたものとみなされます。 |
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タクシー事業者は、原則として、タクシー車両に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなくても、当該タクシー車両を旅客の運送の用に供することができます。 |
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個人タクシー事業の許可期限の更新中請書には、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書を添付すれば自動車運転免許証の写しの添付の必要はありません。 |
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事業者は、天災その他の事故により、旅客が重傷を負ったときは、すみやかに、その旨を家族に通知した場合、旅客を保護する必要はありません。 |
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一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎事業年度の経過後百日以内に提出しなければなりません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示しなければなりません。 |
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道路運送法では、一般旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないことが規定されています。 |
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タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その点検整備の日から2年間と定められています。 |
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タクシー乗務員は、旅客を運送中であっても、旅客の承諾を得た場合には、タクシー車内で喫煙してもよいと規定されています。 |
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道路運送法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、事業者の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。 |
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旅客自動車運送事業等報告規則の規定では、輸送実績報告書の事故件数については、自動車事故報・告規則に基づく自動車事故報告書を提出すれば記載する必要はありません。 |
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旅客自動車運送事業運輸規則は、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的としています。 |
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自動車点検基準に規定する日常点検基準においては、タクシー車両の原動機については、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検を行えばよいこととなっています。 |
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旅客の現在する事業用自動車では、危険物(旅客自動車運送事業運輸規則で規定されているもの)を運搬してはなりません。 |
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事業の廃止をしたときは、道路運送法に規定する手続きが必要ですが、この際、提出する届出書には「廃止する理由」を記載する必要はありません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両)内では、旅客は喫煙を差し控えてもらう旨が規定されています。 |
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タクシー事業者は、運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければなりません。 |
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35 |
地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)が公示した自動認可運賃に該当する運賃の申請については、原価計算書等の添付を省略することができます。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、事業者乗務証の記載事項に変更があったときに、当該変更があった日から1カ月以内にその訂正を受けなければならないことが、タクシー業務適正化特別措置法施行規則に規定されています。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく特定指定地域内のタクシー事業者は、同法に基づき、旅客のタクシーへの乗車を禁止している地区及び時間において、指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客を乗車させてはならないこととなっていますが、指定されたタクシー乗場に旅客がいない場合は、この限りではありません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証をタクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの内部に、裏を外部に向けて、利用者に見易いように表示しなければなりません。 |
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40 |
個人タクシー事業者は、適正化事業実施機関(財団法人東京タクシーセンター)からの通知に従って、納付期限までに負担金を納付しなければなりませんが、納付期限までにその負担金を納付しないときは、延滞金を納付する義務を負います。 |