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| 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。 |
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1 |
道路運送法の目的には、旅客自動車運送事業者の利益を保護することが含まれています。 |
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個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合、一定の事項を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければなりません。 |
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3 |
一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。 |
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4 |
事業用自動車の所有者の住所変更の場合は、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。 |
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5 |
タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間と定められています。 |
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6 |
個人タクシー事業者が、許可等に付された条件で許可を取り消すべき事由又は許可期限の更新を行わないこととする事由に該当している場合、個人タクシー事業の許可期限の更新は認められません。 |
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7 |
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わることが規定されています。 |
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8 |
タクシー乗務員は、危険物(旅客が事業用自動車内に持ち込んではならないと規定されているもの)を旅客を運送中の事業用自動車内に持ち込むことはできません。 |
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9 |
1年以上の懲役又は禁鏑の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は、個人タクシー事業の許可を受けることができません。 |
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営業区域内において運送の申し込みがあった際、旅客から指示された目的地までの経路がわからない場合には、旅客にその旨を説明し、当該運送の引受けを拒絶してもよいことが道路運送法に規定されています。 |
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自動車事故報告規則の規定では、事業者は、自動車が転覆・転落し死者又は重傷者を生じる事故を引き起こした場合には、30日以内に自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適当な方法によって48時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に速報しなければならないこととなっています。
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一般旅客自動車運送事業者の譲渡及び譲受が終了した場合、その旨を届け出なければなりませんが、個人タクシー事業には適用されません。 |
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タクシー事業者は、その名義を他人にタクシー事業のため利用させることはできませんが、家族には利用させることができます。 |
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乗務記録の保存期間は1年間となっています。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によることが規定されています。 |
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旅客自動車運送事業運輸規則には、旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならないことが規定されています。 |
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期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、当該期限更新の申請前に、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診しなければなりません。 |
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個人タクシー事業者の場合、タクシー車両に備え付ける地図は、少なくとも営業区域のうち自分が主として営業する地域のものでよいこととされています。 |
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19 |
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければなりません。 |
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個人タクシー事業者は、使用している事業用自動車が故障等により使用できなくなった場合、一時的にでも自家用自動車を使用して、事業を行うことはできません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に当該事業者の氏名又は名称を掲示しなければなりません。 |
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道路運送法では、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を一般乗用旅客自動車運送事業と規定しています。 |
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タクシー乗務員は、タクシーに乗務したときは、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離などを乗務記録に記録しなければなりませんが、天候については記録する必要はありません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業者は、自動車事故報告規則に規定する事故が発生した場合にあっては、自動車事故報告書を提出すれば、事故の記録をする必要はありません。 |
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道路運送車両法に規定されている自動車の乗車定員を超える旅客の運送を申し込まれたときは、道路運送法の規定により、運送の引受けを拒絶することができます。 |
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旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、その服装について特に規定はありません。 |
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個人タクシー事業者が、発地及び着地のいずれもが許可を受けた営業区域外となる旅客の運送をした場合は、道路運送法違反になります。 |
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旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、全ての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務づけられています。 |
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一般旅客自動車運送事業者の事業について、旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認められたときは、運送約款の変更等を命ぜられることがあります。 |
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タクシー事業者が旅客を運送中に事故に遭遇し旅客が負傷した場合、事故の過失の度合いによって旅客を保護する責任は免れます。
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個人タクシー事業者は、標準運送約款以外の運送約款を定めることはできません。 |
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地理不案内な場所を空車走行する場合、タクシー運転者には、「回送板」の掲出が義務付けられています。 |
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旅客自動車運送事業等報告規則に定める実車率算出に係る算式は「実車キロ÷走行キロ×100」です。 |
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個人タクシー事業者の運送約款には、運賃及び料金の収受に関する事項を定める必要はありません。 |
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事業者は、事業計画のうち自動車車庫の位置又は収容能力を変更しようとするときは、認可を受ける必要はありません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内の個人タクシー事業者が、適正化事業実施機関(財団法人東京タクシーセンター)に納付する負担金は、タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修及びタクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営等適正化事業の実施に係る費用に充てられます。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、個人タクシー事業者乗務証をよごしたことにより再交付を受けようとする場合には、事業者乗務証再交付申請書を指定登録機関に提出しなければなりませんが、その際には、当該事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示すれば再交付を受けることができます。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、旅客の運送を目的としないで運行している場合は、個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示する必要はありません。 |
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タ クシー業務適正化特別措置法の規定に基づくタクシー乗車禁止地区においては、何時であっても指定されたタクシー乗り場以外で旅客を乗車させることはできません。 |
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40 |
タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」とは、タクシーによる運送の引受けがもっぱら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他の行為が頻繁に行われる等タクシー事業の業務が適正に行なわれていないと認められる地域で政令で定めるものをいいます。 |