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| 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。 |
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1 |
自動車の所有者の変更(名義変更)の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。 |
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道路運送法では、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の3つの旅客自動車運送事業を、一般旅客自動車運送事業と規定しています。 |
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3 |
一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に規定する事業用自動車の使用停止処分を受けた場合には、自動車登録番号標の領置を受けるべきことを命ぜられることがありますが、個人タクシー事業者に限っては適用されません。 |
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道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書に譲渡価格を記載するとともに、譲渡譲受契約書の写しを添付する必要があります。 |
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5 |
個人タクシー事業者の自動車車庫について、その位置に変更がないものの、収容能力が5u大きくなりました。この場合、事業計画変更の手続きが必要です。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客の下車の際にその支払いを求めることが規定されています。 |
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事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、当該記録を運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。 |
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個人タクシー事業者は、発地又は着地のいずれかが許可を受けた営業区域外となる旅客の運送をしてはなりません。 |
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個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。 |
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一般旅客自動車運送事業者は、その名をもって他人に事業を貸し渡してはならないことが規定されているが、個人タクシー事業者については当該規定は適用されません。 |
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タクシー車両には、地方運輸局の指定する規格に適合する地図を備えておかなくてはなりませんが、カーナビゲーションシステムが装着されている場合は、当該地図を備えておく必要のないことが旅客自動車運送事業運輸規則に規定されています |
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一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。 |
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1年以上の懲役又は禁鏑の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は、個人タクシー事業の許可を受けることができません。 |
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道路運送法の目的規定には、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図ることが定められています。 |
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期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者であっても、当該期限更新の申請前1年以内に公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を受診した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診する必要はありません。 |
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自動車事故報告規則の規定に基づく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明書をもってこれに替えることができます。 |
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乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離は、乗務記録に記録しなければなりません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、少なくとも運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項が明確に定められていなければなりません。 |
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事業者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者については、付添人を伴っている場合であっても、運送の引受けを拒絶することができます。 |
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旅客自動車運送事業運輸規則には、事業者間の活発な競争を促進することが、その目的として規定されています。 |
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旅客自動車運送事業等報告規則の規定では、輸送実績報告書の事故件数については、自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書を提出すれば記載する必要はありません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示しなければなりません。 |
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タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を確保できれば、前面ガラスにはり付けるものに制限はありません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、事業者が特約に応じたときは、旅客から収受する運賃及び料金の額は、地方運輸局長から認可を受けたものでなくてもよいことが規定されています。 |
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大雪になりそうなので滑り止め装置を装着するために一旦帰庫する時、タクシー運転者は回送板を掲出して走行しなければなりません。 |
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事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、これについて遅滞なく弁明しなければならないことになっていますが、この場合、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、弁明をする必要はありません。 |
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道路運送法には運送の引受義務が規定されていますが、タクシー事業者は認可を受けている運送約款によらない運送の申込みを受けた場合であっても、当該運送の引受けを拒絶することができません。 |
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自動車登録番号標を、見易いように表示しなければその自動車を運行することはできません。 |
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乗務記録には、休憩した場合の記録は不要です。 |
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個人タクシー事業の許可期限の更新申請書には、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書を添付すれば自動車運転免許証の写しの添付の必要はありません。 |
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地方運輸局長は、道路運送法の規定で、法律の施行に必要な限度において一般旅客自動車運送事業者に事業に関する報告をさせることができることとされています。 |
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事業者は、天災その他の事故により、旅客が重傷を負ったときは、すみやかに、その旨を家族に通知した場合、旅客を保護する必要はありません。 |
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タクシー事業者は、運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければなりません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することができます。 |
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一般旅客自動車運送事業者は、事業年度の経過後、百日以内に「事業報告書」を行政庁に提出する義務がありますが、個人タクシー事業者は提出する義務はありません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置しようとするときは、あらかじめ当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。 |
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適正化事業実施機関(財団法人東京タクシーセンター)から、適正化業務の経費に充てるための負担金の納付に係る通知を受けた個人タクシー事業者は、当該負担金を納付しなければなりません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、タクシーに自ら乗務するときは、旅客の運送を目的としない場合であっても、個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示しなければなりません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」とは、タクシーによる運送の引受けがもっぱら営業所以外の場所において行われており、かつ、交通事故件数が著しく多いと認められる地域で政令で定めるものをいいます。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者は、同法に基づき、旅客のタクシーへの乗車を禁止している地区及び時間において、指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客を乗車させてはならないこととなっていますが、指定されたタクシー乗場に旅客がいない場合は、この限りではありません。 |