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| (注意事項) |
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本試験問題中「個人タクシー事業」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)」とする。 |
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本試験問題中「事業者」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業者(1人1車制個人タクシー)」とし、また、「タクシー」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車」とする。 |
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本試験問題中「東京の事業者」とあるのは、「東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者(1人1車制個人タクシー)」とする。 | |
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| T |
| 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。 | |
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1 |
地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)が公示した自動認可運賃に該当する運賃の申請については、原価計算書等の添付を省略することができます |
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2 |
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客が乗車する際にその支払いを求める場合もあることが規定されています |
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3 |
乗車する時には気が付かない場合であっても、運送の途中に旅客が危険物(旅客自動車運送事業運輸規則で規定されているもの)を携帯していることが判明したときは、その時点で当該旅客に対し運送の継続を拒絶することができます |
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4 |
タクシー事業者は、その名義を他人に当該事業のため利用させることはできないが、他人に事業を貸渡して経営させることはできます。 |
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5 |
道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書には譲渡及び譲受価格の明細書を添付する必要がありません。 |
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6 |
個人タクシー事業者は、乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の鱒了時における走行距離の積算キロ数を、乗務記録に記録しなければなりません。 |
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道路運送法で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます |
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8 |
道路運送法においては、国土交通大臣の災害救助のための運送命令により損失を受けた一般旅客自動車運送事業者に対しては、その損失を補償することが規定されています |
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9 |
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持する必要はありません。 |
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個人タクシー事業者が、許可等を受けた日又は前回の期限更新日から、期限の更新申請書提出時の許可期限の満了日までの間に、旅客自動車運送事業等報告規則に基づく輸送実績報告書を提出していない場合、個人タクシー事業の更新後の許可期限は1年後とされます。 |
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タクシー事業者は、身体障害者補助犬を連れた旅客に対して、運送の引受けを拒絶することができます。 |
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緊急調整地域として指定を受けた営業区域では、新たに個人タクシー事業の許可を受けることはできません。 |
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事業者が認可を受けている運賃及び料金を変更しようとする場合の認可申請書には変更の理由を記載しなければなりません。 |
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旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、遺留品を保管しなければなりません。 |
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期限更新の申請をしようとする際に、許可等を受けた日又は前回の期限更新日から、今回の期限更新の申請までの間に無事故無違反であった者は、その旨を申告すれば運転記録証明書の添付を省略することができます。 |
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タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の目から1年間と定められています。 |
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個人タクシー事業者の運送約款には、運賃及び料金の収受に関する事項も定めなければなりません。 |
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タクシー運転者は疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送車業者に申し出なければなりません。 |
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19 |
自動車の装置が、保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合しなければその自動車を運行することができません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、その記録を少なくとも1年間保存しなければなりません。 |
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事業者は、事業計画のうち自動車車庫の位置又は収容能力を変更しようとするときは、認可を受けなければなりません。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、営業区域、営業所の名称及び位置などを定めなければなりません。 |
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旅客自動車運送事業運輸規則は、旅客の利便を図ることを目的の一つとしています。 |
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タクシー運転者が「回送板」を掲出しなければならない場合は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合だけです。 |
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個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした着から旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、弁明しなければなりません。 |
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個人タクシー事業者の「輸送実績報告書」は、前年4月1日から本年3月31日の1年間の実働日数、走行キロ、運送回数等を報告するものです。 |
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自動車事故報告規則の規定では、事業者は、自動車が転覆・転落し死者又は重傷者を生じる事故を引き起こした場合には、30日以内に自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適当な方法によって24時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に速報しなければならないこととなっています。 |
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一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合は届け出る必要があります。 |
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事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更する場合時、道路運送法に規定する認可手続きが必要です。 |
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タクシー事業者は、金額の多少にかかわらず運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければなりません。 |
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31 |
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明書をもってこれに替えることはできません。 |
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個人タクシー事業者が、営業区域内で乗車した3人の旅客のうち、1人を営業区域内で下車させ、残りの2人を営業区域外の別々の場所で下車させる運送行為は、道路運送法違反ではありません。 |
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旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することができます。 |
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自動車の使用の本拠の位置に変更のあった場合、道路運送車両法の規定に基づきその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。 |
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時間距離併用制運賃は、一定速度以下の走行速度になった場合の運送に要した時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算します。 |
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タクシー業務適正化特別措置法で指定されているタクシー乗車禁止地区及び時間内において、指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客を乗車させました。これは、タクシー業務適正化特別措置法違反にはなりません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、交付を受けている個人タクシー事業者乗務証の記載事項に変更があった場合は、直ちにその訂正を受けなければなりません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の目的には、利用者の利便の確保に資することは含まれていません。 |
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タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはなりません。 |
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40 |
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法又は同法に 基づく命令若しくは処分に違反したときであっても、輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止又は許可を取り消されることはありません。 |