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個人タクシー法令試験問題
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| 城北 個人タクシー勉強会資料 |
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| 1 | 道路運送法の規定に与り運賃及び料金の割り戻しは禁止されていますが、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りではありません。 | ||||||||||||||||
| 2 | 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過していない者であっても、個人タクシ一事業の許可を受けることができます。 | ||||||||||||||||
| 3 | タクシー事業者は、その名義を他人に当該事業のために利用させることも貸渡すこと−もできません。 | ||||||||||||||||
| 4 | タクシー事業者は、原則としで.タクシー車両に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなくても、当該タクシー車両を旅客の運送の用に供することができます。 | ||||||||||||||||
| 5 |
事業者は、天災その他の事故により、旅客が負傷(重傷)したときは、すみやかに、その旨を家族に通知しなければなりません。 |
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| 6 |
タクシー事業に係る料金のうち待料金、迎車回送料金、サービス指定予約料金以外のその他の料金は、認可も届出も必要ありません。 |
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| 7 |
旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、全ての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務づけられています。 |
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| 8 |
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示する必要はありません。 |
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| 9 |
一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、事業者が定める区域を単位としています。 |
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| 10 |
旅客自動車運送事業運輸規則は、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的としています。 |
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| 11 |
タクシー事業者は、旅客を運送中に事故により運行を中断したときには、当該旅客を出発地まで送還するなどの適切な処位により旅客を保護しなければなりません。 |
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| 12 |
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国士交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供することはできません。 |
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| 13 |
タクシー運転手は、タクシーの故障時により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとらなければなりません。 |
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| 14 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。 |
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| 15 |
事業者は、迎送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければなりませんが、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合にはこの限りではありません。 |
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| 16 |
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、当該記録を運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。 |
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| 17 |
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合、一定の事項を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければなりません。 |
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| 18 |
営業報告書及び輸送実績報告書の提出期限は、事業者が決定し、これを運送約款に定めなければなりません。 |
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| 19 |
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客は、運転者が行う運送の安全確保のための職務上の指示に従わなければならないことが規定されています。 |
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| 20 |
道路運送車両法の規定では、自動車の装置が、保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合していなくてもその自動車は運行の用に供することができます。 |
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| 21 |
タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その点検整備の日から2年間と定められています。 |
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| 22 |
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の種類は、距離制運賃、時間制運賃、定額運賃とされています。 |
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| 23 |
一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「営業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎事業年度の経過後百日以内に提出しなければなりません。 |
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| 24 |
迎車又は無線待機の状態において、タクシー運転者は「回送板」を掲出することはできません。 |
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| 25 |
個人タクシー事業者は、乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時における走行距離の積算キロ数を、乗務記録に記録しなければなりません。 |
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| 26 |
一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に規定する事業用自動車の使用停止処分を受けた場合には、自動車登録番号標の領置を受けるペきことを命ぜられることがありますが、個人タクシー事業者に限っては適用されません。 |
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| 27 |
道路運送法の旅客自動車運送事業には、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業があります。 |
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| 28 |
道路運送法には運送の引受義務が規定されていますが、タクシー事業者は認可を受けている運送約款によらない運送の申込みを受けた場合であっても、当該運送の引受けを拒絶することができません。 |
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| 29 |
事業者は、休止している事業を再開した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。 |
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| 30 |
乗車する時には気が付かない場合であっても、運送の途中に旅客が危険物(旅客自動車運送事業運輸規則で規定されているもの)を携帯していることが判明したときは、その時点で当該旅客に対し運送の継続を拒絶することができます。 |
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| 31 | タクシー乗務員は、旅客を運送中にタクシー車内で喫煙することはできません。 | ||||||||||||||||
| 32 | 個人タクシー事業者が許可期限を更新しようとする場合、手続きについては、当該許可期限の満了後1か月以内に申請書を提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 33 | 道路運送法に規定する運賃及び料金の変更認可申請を、個人タクシー事業者は行うことができません。 | ||||||||||||||||
| 34 | 個人タクシー事業者の自動車車庫について、その位置に変更がないものの、収容能力が5u大きくなりました。この場合、事業計画変更の手続きは必要ありません。 | ||||||||||||||||
| 35 | 自動車の使用の本拠の位置の変更の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 36 | タクシー事業者は、適正化事業実施機関(財団法人束京タクシーセンター)からの通知等に従わず、負担金及び延滞金を納付しない場合には、関東運輸局長から当該負担命及び延滞金を納付するよう命ぜられることがあります。 | ||||||||||||||||
| 37 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシ一事業者の夕クシーにあっては、「個人」又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号を表示灯に表示するように定められていますが、所属する団体の名称著しくは記号を変更しようとするときは、行政庁に届け出る必要はありません。 | ||||||||||||||||
| 38 | タクシー業務適正化特別措置法は、指定地域において、タクシーの運転者の登録を実地し、タクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もって利用者の利便の確保に資することを目的としています。 | ||||||||||||||||
| 39 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、事業者乗務証の記載事項に変更があったときに、当該変更があった日から1ヵ月以内にその訂正を受けなければならないことが、タクシー業務適正化特別措置法施行規則に規定されています。 | ||||||||||||||||
| 40 | タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内の個人タクシー事業者は、同法で指定された乗車禁止地区及び時間においては、指定されたタクン一乗場以外の場所で旅客をタクシーに乗車させることはできません。 | ||||||||||||||||
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| 第二十九条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、(41)に少なくとも(42)内の次の事項が明示された地図であって(43)の指定する規格に適合するものを備えてお かなければならない。 | ||
| 一 道路 二 (44) 三 著名な(45)、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅 四 その他(43)が指定する事項 |
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| (注): | この試験問題は受験生が持ち帰った試験問題を東京都営業協同組合城北支部の許可試験勉強会にてホームページ用に作成したものであり、誤字脱字の責はご容赦下さい。 |