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個人タクシー法令試験問題
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| 城北 個人タクシー勉強会資料 |
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| 1 | 時間制運賃は、営業所(無線基地局を含みます。)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用します。 | ||||||||||||||||
| 2 | 死亡事故を起こしたときは、被害者側と示談が成立する見込みがある場合若しくは直ちに示談が成立した場合であっても、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書を提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 3 | 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に自動車登録番号等を掲示する必要はありません。 | ||||||||||||||||
| 4 | タクシー乗務員は、タクシーに乗務したときは、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な通過地点及び乗務した距離などを乗務記録に記録しなければなりませんが、天候については記録する必要はありません。 | ||||||||||||||||
| 5 |
地方運輸局長は、道路運送法の規定で、法律の施行に必要な限度において一般旅客自動車運送事業者に事業に関する報告をさせることができることとされています |
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| 6 |
タクシー事業に係る料金のうち、待料金、迎車回送料金、サービス指定予約料金以外のその他の料金は、不当な差別的取扱いをするものでなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できます。 |
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| 7 |
地理不案内な場所を空車走行する場合、タクシー運転手は、「回送板」の掲出が義務付けられています。 |
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| 8 |
道路運送法の規定により、乗車定員11人の自動車で一般乗用旅客自動車運送事業を経営することはできません。 |
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| 9 |
個人タクシー事業者は、発地及び着地のいずれもが許可を受けた営業区域外となる旅客の運送をしてはなりません。 |
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| 10 |
道路運送法の目的には、旅客自動車運送事業者の利益を保護することが含まれています。 |
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| 11 |
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明書をもってこれに替えることができます。 |
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| 12 |
一般旅客自動車道送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「営業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。 |
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| 13 |
一般乗用旅客自動車運送事業者は、自動車事故報告規則に規定する事故が発生した場合にあっては、自動車事故報告書を提出すれば、事故の記録をする必要はありません。 |
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| 14 |
旅客自動車運送車業者の事業用自動車の運転者は、その服装について特に規定はありません。 |
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| 15 |
期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者であっても、当該期限更新の申請前一年以内に公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を受診した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診する必要はありません。 |
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| 16 |
一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止を命ぜられることがあります |
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| 17 |
タクシーの運賃料金メーター器が故障したため新しいメーター器に変更する場合、運賃及び粗金の変更認可の手続きは必要ありません。 |
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| 18 |
個人タクシー事業の許可を受けた者が、運賃及び料金の設定の認可を申請しようとする場合、当該認可申請書には設定を必要とする理由を記載する必要はありません。 |
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| 19 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。 |
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| 20 |
旅客自動車運送事業運輸規則には、事業者間の活発な競争を促進することは、その目的として規定されていません。 |
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| 21 |
事業者が、運送の申込みを受けた順序によらずに旅客を運送することができるのは、急病人を運送する場合に限られています。 |
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| 22 |
タクシー事業者は、旅客の請求に応じ運賃又は料金の額を記載した領収証を発行した場合、その発行枚数を乗務記録に記録しなけれげなりません。 |
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| 23 |
休憩又は仮眠した場合の地点及び日時は、乗務記録に記録しなければなりません。 |
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| 24 |
営業報告書は、事業用自動車内に常に携帯しなければなりません。 |
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| 25 |
旅客自動車運送車業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければなりません。 |
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| 26 |
自動車の所有者の変更の場合、新所有者は、その事由があった目から30日以内に移転登録の申請をしなければなりません。 |
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| 27 |
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客の下車の際にその支払いを求めることが規定されています。 |
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| 28 |
一般乗用旅客自動車運送車業者は、300グラムのマッチをタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、運送の引受けを拒絶することができます。 |
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| 29 |
一般旅客自動車運送事業者は道路運送法の規定により運賃又は料金の割り戻しは禁止されています。 |
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| 30 |
1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であっても、個人タクシー事業の許可を受けることができます。 |
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| 31 | 個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合、一定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 32 | 旅客自動車道送事業者の事業用自動車の運転者は、道路運送車両法の規定による日常点検をし、又はその確認をしなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 33 | 個人タクシー事業者は、事業用自動車の自動車検査証の写しを営業所に掲示する義務があります。 | ||||||||||||||||
| 34 | 一般乗用旅客自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、道路運送法の規定によりその運送約款は、認可を受けたものと見なされます。 | ||||||||||||||||
| 35 | 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について定期点検整備をしたときは、遅滞なく、一定の事項を記載しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 36 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、旅客の運送を目的としないで連行している場合は、個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示する必要はありません。 | ||||||||||||||||
| 37 | 適正化事業実施機関(東京タクシーセンター)から、適正化業務の経費に充てるための負担金の納付に係る通知を受けた個人タクシー事業者は、当該負担金を納付しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 38 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証をタクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 39 | タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づくタクシー乗車禁止地区で、指定されたタクシー乗場以外で旅客を乗車させることができないのは、指定された時間においてのみです。 | ||||||||||||||||
| 40 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法に違反したときであっても、当該事業の許可を取り消されることはありません。 | ||||||||||||||||
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| 第三十三条 一般旅客自動車運送事業者は、その(41)を(42)に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運 送事業のため(43)させてはならない。 |
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| 2 | 一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる(44)をもってするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を(42)にその名において(45)させてはならない。 |
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| (注): | この試験問題は受験生が持ち帰った試験問題を東京都営業協同組合城北支部の許可試験勉強会にてホームページ用に作成したものであり、誤字脱字の責はご容赦下さい。 |