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個人タクシー法令試験問題
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| 城北 個人タクシー勉強会資料 |
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| 1 | 自動車点検基準に規定する日常基準においては、タクシー車両の原動機については、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検を行えばよいことになっています。 | ||||||||||||||||
| 2 | 期限更新の申請をしようとする際に、許可等を受けた日又は前回の期限更新日から、今回の期限更新の申請までの無事故無違反であった者は、その旨を申告すれば運転記録証明書の添付を省略することができます。 | ||||||||||||||||
| 3 | タクシー車両をいわゆる「禁煙タクシー」とする場合、その旨を事業計画に定め、道路運送法の規定に基づく認可を受ける必要があります。 |
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| 4 | 個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いその他運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合には、苦情の内容等の事項を記録し、かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して1年間保存しなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 5 |
タクシー事業者は、介助犬を連れた旅客に対して、運送の引受けを拒絶することができます。 |
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| 6 |
道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書に譲渡譲受契約書の写しを添付すれば、その申請書に譲渡価格を記載する必用はありません。 |
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| 7 |
道路運送法で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいいます。 |
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| 8 |
個人タクシー事業者は、夜間、繁華街において、付近に他のタクシーがいる場合に限って、近距離の運送の申し込みを断ることができます。 |
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| 9 |
道路運送法では、一個の契約により乗車定員11人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を一般乗用旅客自動車運送事業と規定しています。 |
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| 10 |
旅客自動車運送事業運輸規則には、旅客自動車運送事業は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならないことが規定されています。 |
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| 11 |
タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を確保できれば、前面ガラスにはり付けるものに制限はありません。 |
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| 12 |
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によることが規定されています。 |
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| 13 |
個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合であっても、死者又は重傷者が生じていなければ自動車事故報告書を提出する必用はありません。 |
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| 14 |
個人タクシー事業者の「輸送実績報告書」は、前年4月l日から本年3月31日の1年間の実働日数、走行キロ、運送回数等を報告するものです。 |
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| 15 |
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に当該事業者の氏名又は名称を掲示しなければなりません。 |
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| 16 |
個人タクシー事業者が、営業区域内で乗車した3人の旅客のうち、1人を営業区域内で下車させ、残りの2人を営業区域外の別々の場所で下車させる運送行為は、道路運送法違反になります。 |
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| 17 |
事業者が、公平かつ懇切な取扱いをしなければならないのは、旅客又は公衆に対してです。 |
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| 18 |
タクシー事業者の営業所が火災になったときには、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により遅滞なく報告する義務があります。 |
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| 19 |
一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、少なくとも運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項が明確に定られていなければなりません。 |
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| 20 |
1年以上の懲役又は禁固刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は、個人タクシー事業の許可を受けることができません。 |
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| 21 |
夕クシー運転者が回送板を掲出しなければならない場合は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合だけです。 |
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| 22 |
行き先を告げることもできない泥酔者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者に対しては、運送の引受けを拒絶することもできます。 |
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| 23 |
事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき三ケ月ごとに当該自動車の定期点検整備を行わなければなりません。 |
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| 24 |
タクシー乗務員は、旅客を運送中にタクシー車内で喫煙することはできません。 |
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| 25 |
距離制運算の初乗距離は、各事業者が設定します。 |
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| 26 |
期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、当該期限更新の申請前に、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診しなければなりません。 |
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| 27 |
個人タクシー事業者の自動車車庫について、その位置に変更がないものの、収容能力が5u大きくなりました。この場合、事業計画変更の手続きが必要です。 |
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| 28 |
一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません。 |
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| 29 |
個人タクシー事業者が、運賃料金をクレジットガードにより精算しようとするときは、道路運送法に規定する手続きが必要です。 |
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| 30 |
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車が火災を起こしたときは、遅滞なく一定の事項を届け出なければなりません。 |
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| 31 | 事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、当該記録を事業用自動車に保存しておかなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 32 | 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、迎車回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければなりません。 |
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| 33 | 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、旅客の運送を容易に継続することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することができます。 | ||||||||||||||||
| 34 | 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について国土交通大臣が行う自動車検査鉦の記入を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 35 | 乗務記録の保存期間は6ヶ月間となっています。 | ||||||||||||||||
| 36 | タクシー事業者は、適正化事業実施機関(東京タクシーセンター)から、適正化業務の経費に充てるための負担金の納付に係る通知を受けた場合、当該負担金を納付しなければなりませんが、個人タクシー事業者は負担金を納付する義務はありません。 | ||||||||||||||||
| 37 | タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、運転免許証の有効期限を更新したときには、直ちに事業者乗務証の記載事項の訂正を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||
| 38 | タクシー兼務適正化特別措置法の規定に基づくタクシー乗車禁止地区においては、何時であっても指定されたタクシー乗り場以外で旅客を乗車させることはできません。 | ||||||||||||||||
| 39 | タクシー業務適正化特別措置法規則には、事業者が事業者乗務証をよごし、損じ、又は失った時に、その再交付を受けることができる旨が規定されています。 | ||||||||||||||||
| 40 | タクシー業務適正化特別措置法の目的には、利用者の利便の確保に資することは含まれていません。 | ||||||||||||||||
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| 第五十条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 | ||
| 一 | 第二十四条第一項第一号の(41)をし、又はその確認をすること。 | |
| 二 | 省略 | |
| 三 | 省略 | |
| 四 | 省略 | |
| 五 | 坂道において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を(42)こと。 | |
| 六 | 踏切を通過するときは、(43)を操作しないこと。 | |
| 七 | 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して(44)とともに、列車に対し適切な防護措置をとること。 | |
| 八 | 省略 | |
| 九 | 省略 | |
| 十 | 運転操作に円滑を欠くおそれがある(45)をしないこと。 | |
| 2項以下省略 | ||
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| (注): | この試験問題は受験生が持ち帰った試験問題を東京都営業協同組合城北支部の許可試験勉強会にてホームページ用に作成したものであり、誤字脱字の責はご容赦下さい。 |